名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより

令和3年2月号 第313
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

補助金の課税に ついて

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。

値札やチラシ、広告等は「総額表示」になっていますか?

令和3年3月31日に消費税の総額表示義務の特例期間(税抜表示を認める措置)が終了します。
商品の値札やメニュー表の価格表示が適正かどうか確認しておく必要があります。
1. 4月1曰から「総額表示」が義務付けられます                           
「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために、値札やチラシ、ホームページ、
カタログなどの表示価格を、消費税を含んだ支払総額が分かるように記載することを義務付ける制度
です。
しかし、消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として
令和3年3月31曰までは、誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、4月1日から
総額表示が義務化されます。そのため、値札の貼替えや印刷物の差替えを行うなどの対応が必要です。

2. 「総額表示」の正しい表記方法を押さえておきましょう!                 
令和3年4月1曰以降、商品の値札には、顧客の支払総額を記載する必要があります。下記の例を
参考に、値札の表示を修正しておきましょう。

正しい例

◎11,000円

 ◎11,000円(税込み)

 ◎11,000円(うち消費税1,000円)

 

 

 

現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていませんが、数年後のインボイス制度を見据えて値札やチラシだけではなく、見積書や
請求書等の金額表示も併せて見直しておく必要があります。

 

3. 令和3年10月1日からインボイス制度の事業者登録申請の受付が始まります。
令和5年10月1曰から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。それに伴い、仕入税額控除の要件として、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が
必要になります。
令和3年10月1曰から、「適格請求書発行事業者」の登録受付が始まります。

※適格請求書発行事業者は、国税庁HPの「公表サイ卜」において名前が公表されます。
(令和3年10月1曰稼働予定)。

4. 適格請求書発行事業者の登録をしなければ、相手に消費税が請求できなくなる。
企業が消費税の免税業者や適格請求書発行事業者でない者に支払った消費税相当分は納税額から控除できなくなります。
また適格請求書発行事業者への登録条件として、消費税を滞納している業者は登録ができない可能性があります。