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●相続及び相続税とは? 

相続人(誰が財産をもらえるの?)

(1) 法定相続人

相続人(誰が財産をもらえるの?)誰が法定相続人(法律で決まった財産 をもらえる人たち)

法定相続人を大きく分けると、血縁者と配偶者の二種類に分けられます。

血縁者というのは、血のつながりのある親族のことですが、養子も法律に よって血縁者と同じ扱いをされることになっています。

配偶者とは夫又は妻のことをいいます。

血縁相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の三つに分けられます。尊属という のは目上の親族ですから、直系尊属とは父母、祖父母、曾祖父母のような ご先祖様を指すことになります。

 

(2) 第一順位の相続人

@ 「被相続人の子」亡くなった人の子供・・・残された子供はかわいそ    うなので

A 子の中で被相続人よりも先に死亡した者がいるときは、その者の子、   つまり被相続人の孫が代わって相続します。これは代襲相続と呼ばれ   ています。

B 子・孫ともに被相続人より先に死亡しているときは曾孫が(再)代襲   相続します。

  被相続人の子であれば、実子はもちろん養子も相続人となる資格をも   っています。

  嫁に行った娘でも、他家に養子に行った子も、権利をもっています。

  子供が何人かいるときは全員が一緒に (共同して) 相続します。

  被相続人の子の中には、相続が始まったときにすでに胎児となってい   る者も含まれます。  

  しかし、この胎児が死産すれば、当然はじめからいなかったものと し   て扱われます。

 

(3) 第二順位の相続人 (第一順位の者がいない場合)

@ 「被相続人の父母」 (養父母も含まれます)

A 両親ともにいないときは祖父母が相続します。父方でも母方でも違い   はありません。

B 父母、祖父母ともに全員死亡しているときは曽祖父母が相続します。

 

(4) 第三順位の相続人(第二順位の者がいない場合)

@ 「被相続人の兄弟姉妹」 兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ者(異   父・ 異母兄弟姉妹)がいても相続の順位に変わりはありません。

A 兄弟姉妹の中で被相続人より先に死亡した者がいるときは、その者の   子(被相続人のおいや・めい)が代襲相続します。

  ただし子の場合とは違って、おい・めいの子の(再)代襲相続は認め   られていません。

(5) 配偶者(亡くなった人の夫または妻)

  いつでも相続人となります。他に相続人がいるときは、その者たちと  (同じ順位)で共同して相続します。

  他の相続人がいないときは、配偶者だけが(一人で)相続します。

  日本では配偶者は2人以上いません。

 

(6) 代襲相続とは

  相続が始まる前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していた場合に   は、その相続人の子が親に代わって相続人になれる制度のことを代襲   相続といいます。

  同じ相続人でも直系尊属と配偶者には、代襲相続は認められていませ   ん。

 

 60歳のおじいさんが亡くなった時に、そのおじいさんの親がすでに亡  くなっていましたが、

 105歳のおじいさんのおじいさんが生きていたとしたら、そのおじい  さんのおじいさんに

 相続権があるなんておかしなはなしですよね・・・