名古屋税理士会では、以前ありました報酬規定が平成14年3月に廃止となりました。 当事務所では、俗に言う「名前だけの顧問料」などは、一切ありません
企業顧問先については、原則毎月の試算表を作成させていただいております。
月次の帳簿を監査し、試算表を作成し、経営者の方々と経営計画をお話しする。
これが税理士事務所の健全なありかただと、考えております。 <企業顧問先の報酬料金>
法人企業 ・ 個人事業の方の報酬については、下記の項目を基に当事務所の規定により算定提示し、ご相談の上契約させていただいております。
@売上規模 ・ 取引先数
A従業員数 ・ 役員数
B月次仕訳数 ・ 消費税の経理方法
C当座(小切手)取引数
D受取手形・割引手形・裏書手形・支払手形の有無
E固定資産の数量・金額
F当事務所が行う、帳簿類の作成に要する時間工数 |