ふるさと納税
「東北関東大震災」被災された方々にお見舞い申し上げます
23年3月11日午後2時46分頃、M9を記録する巨大地震が東北地方太平洋沖で発生し、被害が拡大しております。 被害を受けられました皆様には、心からお見舞い申し上げると共に、お亡くなりになられた方々に心よりご哀悼の意を表します。
日々見るに耐えない映像が、テレビで映し出されています。惨状を見て、言葉も出ません。
幸いこの地方は、地震の被害もなく日常生活に支障はありません。多くの場所で義援金を集め、少しでも何かの 足しになればと活動しています。
少しでも多くの義援金を被災地に送るために
1、災害を受けた市町村へ寄付をして、税額控除を受けることもで きます。
@ 災害を受けた市町村に寄付金を送りたい場合、その市町村に連絡し所定 の振込手続きを確認します。
A 振込を行い、「寄付金の証明書」をもらう B 証明書を付けて確定申告 をし、税額控除を受ける
2、義援金・寄付金の考え方は様々です
@ 義援金等はあくまでその方の善意です、金額も強制されるものではあり ません
A しかし5,000円を寄付したいと思い、募金箱に入れれば5,000円しか被 災地に届きません
B 下記の例のように40,000円を寄付すれば、被災地に40,000円を届け ることができます
C 40,000円を寄付して、自分の納税額が35,300円減れば、4,700円の
自己負担で、被災地に40,000円を届けることができます。
3、高額納税者の方ほど寄付をして多くの税額控除が受けられます
@ 寄付金は、住民税の10%が税額控除の上限です
A 例えば住民税を年間100万円払っている方は自己負担が5,000円で
10万円の寄付ができます
4、寄付はあくまでも善意です
@ 税額控除にとらわれず考えるべきかも知れません、また税制も変わってしまうかもしれません
A しかし、このような税制を使えば、より多くの義援金を届けることが出来ます
5、義援金とふるさと納税(寄附金税額控除)の違いは? 本来義援金は被災者に対する支援を目的とするもので、ふるさと納税(寄附金)は各地方公共団体に対する支援を目的とするものです。どちらも、所得税と個人住民税が控除(還付)されるもので寄附金税額控除の対象となります。
6、東日本大震災で被災した地方公共団体に、ふるさと納税(寄附金)するには?
原則としてふるさと納税(寄附金)は、支援したい地方公共団体あてにする必要があります。被災地方公共団体の寄附金・義援金の受入口座については、総務省のホームページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。 しかし、宮城県の南三陸町のホームページには 「ふるさと納税の受け入れは当面の間中止いたします。東北地方太平洋沖地震による被災の影響のため、ふるさと納税寄附金の受け入れは、当面の間中止といたします。 大変恐縮ではございますが、皆様の温かいご支援・ご協力については、東北地方太平洋沖地震災害者救済義援金によりお願いを申し上げます。」 災害直後での混乱の中、迷惑な話かと思いましたが、電話をかけてみました。 「名古屋市で税理士をしてる者ですが、これから南三陸町にふるさと納税をしたいと思うのですが受け入れのご予定は?」と電話しました。 税務課の女性が「申し訳ありません、ただいま、ふるさと納税の受け入れは当面の間中止しております。寄付をしていただいた場合の海産物のプレゼントができませんので…」 「海産物のプレゼントなど要りませんが、寄付の南三陸町での受け入れだけでも予定はわかりませんか?」とお尋ねしました。 すると「まだ何も決まっておりません、東北地方太平洋沖地震災害者救済義援金によりお願いしてます、すみませんよろしくお願いします」との回答でした。非常に切なく、なんとかこの町を援助したいという気持ちがわいて来ました。 南三陸町は、私にとって今まで縁もゆかりもない町です。しかし町民の半数が津波で流され、防災センターの職員も流され、町長さんもしばらく行方不明でした。 震災直後googleアースで見た街の様子は、静かな平和な港町でしたそれが今はgoogleアースが壊れてしまったのかと思うような悲惨な姿です こんな悲惨な町が日本にあっていいのでしょうか?自分が出来る最大限の支援をしたい、しかもピンポイントでこの町に。「情けは人のためならず」まさに、ことわざどおりです。自分は勝手に自己満足で、この町の復興を支援したいだけです。 なんとかいい方法を模索したいと思います。 追記(今はふるさと納税の受け入れが開始されました) 日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義捐金として寄付した場合にも「ふるさと納税制度」と同じ税額控除(所得税・住民税)が受けられることになりました。
平成23年4月1日からの寄付に適用されます。 寄付の目的は、災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備並びに支部国際活動基金に充てるための寄附金 〇総務省告示第百十五号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該寄附金のうち、平成二十三年四月一日から同年十 二月三十一日までの間に支出された寄附金については平成二十四年度分の個人の道府県民税及び市 町村民税について適用し、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に支出された寄附 金については平成二十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。 平成二十三年三月三十一日総務大臣片山善博 災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備並びに支部国際活動基金に充てるための寄附金
控除額の計算をする場合、2,000円は実質自己負担分です。
所得税からの控除額 =(ふるさと納税の寄附金額 − 2,000円)×(所得税の税率(0〜45%)×1.021)
こちらの控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
計算に使う税率は以下の早見表を使います。
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税からの控除額(基本分) = (ふるさと納税の寄附金額 − 2,000円)×10%
ここでの控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
(A) 住民税からの控除額(特例分) = (ふるさと納税額−2,000円)×(100%−10%(基本分)−所得税の税率)
特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合はこの(A)の方法で計算されます。
(B)住民税からの控除額(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分が(A)の計算で住民税所得割額の2割を超える場合は、(B)の計算式を使います。
この場合所得税からの控除と住民税の基本分に特例分の (B)の控除を合計すると(ふるさと納税額−2,000円)を越えてしまうので超過分は自己負担の2,000円に追加されます。
平成30年7月、広島、愛媛等の災害に遭われた多くの方々の、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。