山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
在職老齢年金について
65歳以後の在職老齢年金の計算方法(年金のカット)について |
65歳以上の方が、会社の社会保険に加入しており年金を受け取りながら働く場合について
65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
<用語の説明>
65歳以降の在職老齢年金の計算方法のフローチャート
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式(2020年1月20日現在)
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
→ 全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
→ 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2
<具体例>
1. 68歳のAさん、年金月額20万円、給与20万円の場合・・・・・年金のカットはありません。
2. 72歳のB社長、年金月額20万円、給与80万円の場合・・・・・年金は全額カットされます。
3. 66歳のCさん、年金月額18万円、給与40万円・賞与年間120万円の場合・・・年金は10.5万円カットされます。