山田会計事務所だより
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
医療費控除の改正について
医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。
下記の「平成○○年分 医療費控除の明細書」の記入をご本人でお願いいたします。領収書のご提出は不要になりました、また領収書を紛失しても下記の医療費のお知らせの提出があれば認められます。
@「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
A「医療費の領収書」の提出が不要となりました。
B「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
C 所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を 提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができま す。
名古屋市の場合 平成31年2月に区役所から下記の書類が送られてきました。
下記の「医療費のお知らせ」を領収書の代わりに提出し、領収書の添付は不要にすることが出来ます。
ただし1月から11月までの保険の自己負担分しか表示がありません、12月分の領収書を足せば一年間の医療費の支払額がわかります。