名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
平成31年01月号 第288号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●消費税の増税と資産の購入について考えてみます

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。
消費税の増税と資産購入のタイミング
今年2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられることが予定されています。消費税が2%上がるといろいろな思惑で様々な影響が出そうです、基本負担が大きくなることは間違いありません。

消費税が上がることでどのような影響があり、物品を消費税が上がる前に購入した方が良いのか?それとも消費税が上がった後に購入した方が良いのか判断に迷うところです。

消費税の増税は2%ですが、増税前後で対象品自体はそれ以上の価格変動を起こす可能性があります。
消費税増税のタイミングでどうするかは重要な選択です。

@  一般消費者の方
やはり基本は、増税前のかけこみ購入がお得です、2%安く買えますから。
ただし、直後に販売業者が消費税還元セールを行ったり、増税前は値引きをしないで増税後に安くしたりと売る方も大変です。
・住宅等の税制特例優遇制度のあるものの購入では、増税後では住宅資金贈与の非課税枠が広がったり、住宅取得控除の額が増えたりと、急な購入の激減が出ない措置が出ています。
・カード決済でのポイント還元や、割引商品券等の発行も出てくる予定です。

A  消費税の免税事業者の方
一般消費者の方と同じで、安く購入したほうがお得です。

B  簡易課税制度を選択されている事業者・法人
簡易課税制度とは消費税の計算を売上の業種から計算する方式です。課税売上しか考慮しないため、仕入や備品の購入時にいくら消費税を払っていても控除できませんので、一般消費者の方と同じで、安く購入したほうがお得です。 

C  本則課税の事業者・法人
消費税を納税している事業者・法人で、2年前の課税売上が5,000万円超のほとんどの会社の場合。
消費税の計算をする場合、仕入・経費の支払いや、設備・機械・車両等々の購入時にメーカーや購入先に支払った消費税が控除できます。そのため、増税後に購入しても、その分税務署に納める消費税の納税額が減るため、かけこみ購入をしても影響はありません。反対に増税後の割引が大きなものがあれば安く買えます。

2019年10月1日を境にして、消費税が8%から10%に上がります。
下記の例では)本体価格 100万円の機械を購入する場合、購入時に支払う消費税は8万円から10万円に増えます、
しかしその期に消費税の申告納付をする場合、税務署に支払う消費税が2万円減りますので結果として影響なしです。