名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

ホーム
事務所案内
サービス案内
報酬料金
事務所地図
お問合せ
事務所だより、リンク集

山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
平成30年11月号 第286号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●役員さんの会社への貸付金について考えてみます

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
役員さんの会社への貸付金にはお気をつけ下さい

1.社長からの借入金

同族会社の場合には社長あるいは会長などが、お金を会社に貸付けたり、役員報酬が未払いになっていた時期がありそのまま未払い金が残っているケースがあります。
その場合、相続が発生した時点において、社長あるいは会長が会社に対して債権つまり相続財産を持っているということになります。当然貸付債権ですので、それに対して相続税がかけられます。

2.課税を回避する方法

この貸付金や未払い金を放棄して、会社に対する債権を減らす場合があります。
会社では債務免除益を計上することになり利益が上がります。場合によっては法人税等の税金が発生します。
会社の方で繰越欠損が多く残っていたり、大きな赤字が出た年等は債務免除益による利益と欠損金が相殺され法人税はかからないことになります。

3.欠損金が残っている場合でも、注意する必要があります

会社が債務超過でない場合には株主の構成次第で1人の株主さんが債務を免除することによって他の株主が有利になる場合があります。
この場合には債務を免除した社長や会長である株主から他の株主に贈与が発生したとみなされる場合もありますので注意が必要です。

(具体例)

下記の会社 ABC株式会社に対して社長が、5,000万円の債務免除を行った場合
株主構成 現在の会社の株価           債務免除後の株価
社長 250万円 (50株) 10倍の 2500万円 20倍の 5000万円
長男 250万円 (50株) 10倍の 2500万円 20倍の 5000万円
合計 500万円 (100株) 10倍の 5000万円 20倍の 10000万円
長男の所有する株は、何もしていないのに2,250万円価値が上がってしまいました。

(実際の贈与税の株価評価は複雑ですので、あくまでも仮定ですが株価を50%評価としても
280万円もの贈与税がかかってしまいます)
「相続税法では同族会社の株式等の価額が、その株主等がその株式等の価額のうち増加部分の金額を、対価を受けないで会社の債務の免除をした者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。」と言う規定があります。
これによって長男に多額の贈与税がかかる場合があります。
多額の貸付が残っている場合には注意が必要です。