名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
平成30年10月号 第285号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●孫と祖父母の養子縁組について考えてみます

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。おかげさまで今月、当事務所も開業25年目になります。

孫と祖父母の養子縁組について考えてみます。
孫を祖父母の養子とするケースが多くあります。メリットは相続税の節税と、不動産等が一世代飛び越えて次の世代に受け継がれ、登記費用・登録免許税・不動産取得税等の費用が減ります。そのご家庭の財産をなるべく減らさないように次の代に受け継がせる事ができます。
誰?(どの孫)を養子にするか?非常にデリケートな問題もあり見送る場合もあります。


1.養子縁組の手続き
市役所へ「養子縁組届」の用紙を記入して受付窓口へ提出
※20歳以上の証人2人の署名が必要です(当事者である養子・養親以外誰でも構いません)
届出人は養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)、提出は誰でもできます。
2.養子縁組の条件
・養親が成年であること
・養子が養親の尊属又は年長者でないこと(逆転していないこと)
・養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
・夫婦の一人が養親又は養子となる場合は配偶者の同意があること(通常は夫婦で養子をむかえる)
・配偶者のある者が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組すること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
・養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
・養親・養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)各1通(本籍地の市区町村へ届け出る場合は不要)
・養子が未成年者の場合や、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の審判書の謄本(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
・届出人の印鑑・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)