名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

ホーム
事務所案内
サービス案内
報酬料金
事務所地図
お問合せ
事務所だより、リンク集

山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
平成30年9月号 第284号

〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●外貨預金の税金について見てみます。

 

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
外貨預金の税金について見てみます。

円の定期預金の金利があまりにも低く、最近は気軽に外貨預金を利用される方が増えています。
今回は、外貨預金の税金について考えてみます。

(具体例)
2018/08預入時のレート・・・1ドル=110円(円からドルへの交換と本件預金の預入は同日)
2019/08払出時のレート・・・1ドル=120円(ドルから円に交換)
為替差益・・・(120円−110円)×2万ドル=20万円

この場合、20万円の利益が発生し個人の雑所得になってしまいます。20万円を超えると確定申告が必要
となり、総合課税の対象になります。
税率の高い方ですと、50%ぐらいの税金がかかる場合もあります。
損をした場合? ・・・・・ほとんど救済措置はありません。

1.雑所得として課税される場合

@ A銀行で米ドル建外貨定期預金を 20,000ドル分、日本円で作ったとします。1年後、定期預金が満期になりそのまま米ドル建てで更新をした場合・・・ 雑所得にはなりません

Aこの20,000ドルをA銀行からB銀行へそのまま米ドルで移し替えた場合・・・雑所得にはなりません

BA銀行の米ドル建ての定期預金を豪ドルやユーロ建ての定期預金に切り替えた場合
・・・雑所得になります
Cドル建てで計算された受取利息については20.315%の所得税や住民税が引かれておりますので申告は
不要です。

D所得の高い方が、外貨預金をして100万円の為替利益が出た場合 50万の税金が追徴される可能性も
あります。また自主申告が基本ですので、知らなかったではすまされず、重加算税の対象になる場合も
ありますのでご注意ください。

2.FX(外国為替証拠金取引)
FX(主に為替の変動で利益を出そうとする投資)で得た利益は先物取引に係る雑所得等に区分され、所得税15%+地方税5%の、一律20%で課税されます。これは、申告分離課税に当たります。
申告分離課税は、他の所得とは別に税額を計算し納税する方法です。
このため、儲かったときは利益の20%程の税金が天引きされ、申告漏れの心配はありません。
ただし、2013年1月1日からは、20.315%となっています。