名古屋市 中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
平成30年7月号 第284号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●青色申告特別控除額 基礎控除額が変わります

 

1.改正1 個人の方の所得税について
@青色申告特別控除額が変わります!(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
A基礎控除額が変わります! (現行 38 万円⇒改正後 48 万円)
平成30年度税制改正での主な変更点は、次のとおりです。

2.改正2 青色申告特別控除の改正
「(改正後)55 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えてe-Tax による申告(電子申告)又は
電子帳簿保存を行うと、引き続き65 万円の青色申告特別控除が受けられます。
逆を言えば電子申告しないと10万円の控除なし(税金保険等で3〜5万円損をする)
うまく使えれば、今までより10万円 控除が増えます。

上の改正は、平成32 年分(2020 年分)以後の所得税について適用されます。

3.改正2の適用を受けるための要件等

平成31年分(2019年分)確定申告まで 平成32年分(2020年分)確定申告から
65万円の青色申告特別控除の要件?正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)?申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付?期限内申告 改正前と同じ左記の要件に加え@e-Taxによる申告(電子申告)又はA電子帳簿保存

4.国税庁の説明によれば
e-Taxとは、申告をインターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。
改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書・青色申告決算書等のデータを
作成し、e-Taxで提出(送信)することもできます。
ご利用のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているかを、事前にe-Taxホームページでご確認ください。税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円の
青色申告特別控除は受けられません。
e-Taxのご利用の流れは、
マイナンバーカードを取得、ICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意して
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ
確定申告書・青色申告決算書等のデータを作成し、送信します。
となっておりますが、一般の納税者が自分で行うのは不可能に近いのが現実です
当事務所では、すべてのお客様に対し、e-Taxによる申告

(電子申告)を行っております。