中川区  税理士 名古屋市港区 春田駅 山田会計事務所  (大治町・蟹江町・あま市・七宝・美和・甚目寺・海部郡) 名古屋市中川区東春田3−120 山田達也税理士事務所 無料相談・会社設立・確定申告・青色申告・相続税・誠実な対応をお約束します...

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山田会計事務所だより

山田会計事務所だより
平成30年5月号 第282号
発行
〒454-0983
名古屋市中川区東春田 3丁目120-1

山田達也税理士事務所
TEL:052-302-4017

●所得税法の改正について
いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
所得税法の改正について

平成32年分以降からの所得税(住民税はその翌年から) 所得税の改正では働き方の多様化に対応するためにサラリーマン(給与所得者)の税負担を軽くする給与所得控除、年金の受給者の税負担を軽くする公的年金控除が一体的に大きく見直されることになりました。すべての人に与えられている基礎控除も改正されることになり、何十年ぶりかの大改正が行われる予定です。

1.サラリーマン(給与所得者)
給与収入から控除される給与所得控除は一律100,000円引き下げられ増税になります。

2.年金を受け取っている人(年金受給者)
公的年金等から控除される公的年金控除が一律100,000円引き下げられ増税になります。

3.基礎控除
すべての人に与えられている基礎控除が、ひとり年間、所得税38万円(住民税33万円)それぞれ
100,000円ずつ引き上げられ、所得税48万円(住民税43万円)になります。

4.個人事業者
個人事業を行っている方の、青色申告特別控除最高額が現行の65万円から55万円に引き下げられ 100,000円増税になります。

ただし複式簿記で帳簿をつけ、なおかつ電子申告で個人事業の申告を行っている場合には100,000円の  控除が加算され、65万円控除の適用を受けることができます。
国も、経費削減のため納税者に負担をかける代わりに、電子申告控除・青色申告控除の減税で還元する  つもりでしょうか?(高額所得者の場合には年間35万円以上の減税になります)