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医療費控除の改正について

 

山田会計事務所だより 平成30年3月号(第278号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

医療費控除の改正について

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。


下記の「平成○○年分 医療費控除の明細書」の記入をご本人でお願いいたします。領収書のご提示は不要です、領収書を紛失しても下記の医療費のお知らせの提出があれば認められます。


@「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
A「医療費の領収書」の提出が不要となりました。
B「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
C 所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど) を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

 

「医療費のお知らせ」は領収書の代わりに提出、右の「医療費控除の明細書」はご本人でご記入下さい、領収書の添付は不要です。

国税庁医療費控除の明書  {検索}

 

 



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