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年金収入の所得計算

 

山田会計事務所だより 平成30年2月号(第277号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

年金収入の所得計算について

年金の財政が、厳しくなっており受給額が減り、受給開始年齢が上がって行きます。
反対に、国民年金や厚生年金の保険料負担額は増加しています。
また、年金の未納付者に対する徴収が厳しくなり、社会保険の未加入事業所への加入勧奨が厳しくなり、何とか年金財政が持ちこたえられるように国も必死です。
65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。
高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されています。

1.高齢者本人が受けられる特例
  年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
  公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なります。


2.年金等に係る雑所得の計算方法 公的年金等に係る雑所得の速算表

公的年金等の収入金額  公的年金等に係る雑所得の金額

65歳未満の方

70万円以下 0円
70万円超130万円未満 収入金額−70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×0.75−37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85−78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95−155万5千円

65歳以上の方

120万円以下 0円
120万円超330万円未満 収入金額−120万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75−37万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85−78万5千円
770万円以上 収入金額×0.95−155万5千円
上記の120万円の控除額は、平成16年までは140万円でした、今後またこの控除額を引き下げる案も出ています。

3.公的年金等とは


@ 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
A 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
B 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金などをいいます。

 

4.公的年金等以外の年金に係る雑所得の計算方法


収入金額−必要経費=雑所得の金額
収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金
必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)
公的年金等以外の年金とは、おもに民間の保険会社等で加入している「個人年金等」です。

 



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