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ビットコイン等の課税

 

山田会計事務所だより 平成30年1月号(第276号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   

いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。

ビットコイン等の仮想通貨の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等] が国税庁より発表されました。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されます。
つまり、25万円で買ったビットコインを買物で使うときに、ビットコインの価値が上がって50万円の買物ができてしまった場合、25万円の利益が雑所得になり確定申告をする必要があります。

1.そもそもビットコインとは何か
ビットコインは、中本哲史という人物によって投稿された論文に基づき、2009年に運用が開始された仮想通貨です。極めて低いコストでの決済を可能にするとされています。なお、権力機関や特別な権限を持つ発行者はいません。また、支払いの際に売買間の電子的な記録や履歴は存在しない代わりに、多くの人がビットコインが価値のあるものだと信じれば、それだけ価値が上がり、無いものとみなせば価値が下がります。
価格が変動することが、リスクになっています。

2.ビットコインを買うには
ビットコイン取引所は、ビットコインを買いたい人と売りたい人が取引する場所(プラットホーム)です。取引所での取引はオークション形式が採用されており、買い手と売り手にそれぞれ売買価格を提示してもらい、オーダーブック(板)が形成されています。また、取引所が指定する口座にお金を振込むことで、ビットコインを購入することもできます。

3.ビットコインを使う
日本でもビックカメラやメガネスーパーといった大手の店舗で使えます。
小さな店舗では、半田市にある鍼灸院 静岡にある小さなカーショップ等でも使えるようになっており、店の宣伝にもなり今後普及すると言われています。

4.将来はどうなるでしょうか?
代金の決済手段として、お店での支払いに使ったり、インターネット上の店での支払いに使ったりする以外にも、AさんのスマホからBさんのスマホへ仮想通貨で手数料なしでお金を渡すことが当たり前になるかも知れませんね。



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