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税制改正 2014年

 

山田会計事務所だより 平成26年1月号(第228号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます

自民党と公明党は、2014年度の与党税制改正大綱を決定しました


このあとの税制改正の決定方法は次の様になります。まだまだ変わっていくと思いますが・・・
2013年12月終わりまでに
与党の改正大綱を基にして財務省(国の担当)と総務省(地方担当)が「平成26年度税制改正大綱」「平成26年度地方税制改正案の概要」をまとめます。
2014年1月に
閣議に報告された「税制改正大綱」は、「平成26年度税制改正要綱」として閣議決定を受けることになります。同様に地方税 も「平成26年度地方税税制改正案の要旨」として決定されます。
2014年3月までに
これらの改正案を内閣が税制改正法案として国会へ提出することになります。その後、衆議院と参議院のそれぞれの委員会での審議・採択を受けて、ずれ込まない限り3月末までに成立・公布、4月1日から施行となる段取りです。


与党税制改正大綱の主な事項
<消費税>
@ 軽減税率 例)米やパンは8%、調味料は9%、お酒は10%といった複数の税率(勝手な例えです)については必要な財源を確保しつつ、国民の理解を得た上で税率10%時に導入
対象品目や具体的な安定財源など詳細な内容を検討し、2014年12月までに結論を得る
A 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率については、
1)金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする
2)不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(同50%)とする見直しも盛り込まれている。
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用される。隠された増税です(新聞に出ていない!)

<法人実効税率>
・ あり方について引き続き検討を進める。・・・(正直いって意味不明です)

<自動車関連>
・軽自動車は2015年4月以降購入の新車に限り、自家用乗用車の軽自動車税を年7200円から1.5倍の1万800円に引き上げる。自家用貨物車と営業用は約1.25倍に引き上げる
・軽自動車の既存車は軽自動車税を据え置く
・ 2014年4月に消費税率が8%に上がる時点で、自動車の購入時に納める自動車取得税を普通自動車は5%から3%に、軽自動車は3%を2%に引き下げる

<給与所得控除>
2016年から年収1200万円超の会社員、2017年以降は年収1000万円超を対象に縮小。所得税・住民税が増税に
具体的には、2016年から、給与の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、2017年より、同1000万円を超える場合は同220万円とする

<復興特別法人税>
・ 2013年度末で1年前倒しで廃止 法人の減税です

<企業の交際費>
・ 交際費を大企業を含め半分を経費として認め、非課税とする制度を2014年度から2年間導入

<法人住民税>
・ 自治体間の税収格差是正のため、地方法人税を創設し、地方交付税として税収の少ない自治体に再配分する

<NISA>
投資家のすそ野を広げ、経済成長に必要な資金の供給拡大のため実績や検証を踏まえて引き続き検討する



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