いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます
交際費等とは交際費、接待費、その他の費用で、得意先や仕入先、事業関係者に対する接待、供応、慰安、贈答
などに支出した費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
@専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のた めに通常要する費用
(上記の費用は、福利厚生費等となります)
A飲食等で、支出する金額を参加した人数で割って計算した金額が 5,000円以下である費用(上記の費用は、会議費等となります、た だしお酒を飲むことがメインの店が多すぎる 場合には問題も残り ます)
ただしこの規定は、領収書以外にも下記の事項を記載した書類等を保存している場合に限り適用されます。
1. 飲食等の年月日
2. 飲食等に参加した得意先、仕入先の氏名又は名称及びその 関係
3. 参加した人数
4. 金額並びに飲食店等の名称及び所在地
《改正前》 《改正後》
最大540万円まで損金(経費になる) 定額控除限度額600万円(10%は損金に算入しない) ⇒ 最大800万円まで損金(経費になる)定額控除限度額800万円
対象は中小企業(期末資本金1億円以下の法人)です。
ただし、中小企業でも資本金額5億円以上の法人の100%子法人等の場合、交際費等の全額が損金不算入
(経費にならない)となります。
※ 平成25年4月1日〜平成26年3月31日に開始する事業年度に適用されます。
(通常は、平成26年の3月決算の法人から適用になります)
*交際費が経費になる限度額が増加しましたが、限度額である800万円を超える部分については損金不算入となり、法人税が課税されます。
*また、限度額の800万円までならすべての交際費が経費として認められるわけではありません。
*役員さんたちの個人的な趣味・嗜好が多いものは、役員賞与と判定される場合もあります。
*特定のお客さんに多額の接待がありますと、寄付金や贈与といった問題も発生しますのでご注意ください。
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