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少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例について

 

山田会計事務所だより 平成25年9月号(第224号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます


@ 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した(使い始めた)場合には、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。


A この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者等に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。概ね資本金の額が1億円以下の法人または従業員の数が1,000人以下の会社

B この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
  ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円が限度となります。

C この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。

D この特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、中古資産であっても対象となります。

< 改修をした場合(資本的支出)の取り扱い >

@ 資本的支出とは、機械を30万円かけて修理し、その機械の能力が増強したり、耐用年数が伸びて長く使えるようになったりした場合は、その修理は経費ではなく、新たに資産を「取得」したものとして減価償却の対象になるという考え方です。この場合「少額減価償却資産」の特例は使えません。

A 資本的支出か?または少額減価償却資産の取得か?判断に迷うところです。資本的支出となった場合には、30万円未満でも経費になりません。(一時に全部経費で落ちない)

B 明らかに修繕費になれば、もちろん経費になります。

少額減価償却資産とはどんなものか? 新たに取得し又は製作し、建設し、事業の用に供した資産

@ 和式トイレを洋式トイレに作り変えた

A 照明器具を増設した場合

B 販売ソフトに担当者別の損益管理が出来る機能をつけた

資本的支出とはどんなものか? 既に有している資産に行う改良、改造等のための支出

@ 汚くなった木製玄関ドアをアルミのドアに取り替えた

A 販売ソフトを新しいOSに対応させた

それ自体機能的独立性が高い新機能を追加した場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、少額減価償却資産の特例が使えます。



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