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高額療養費について

 

山田会計事務所だより 平成25年9月号(第224号)

      〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

山田達也税理士事務所 052−302−4017

                   


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます

高額療養費について


  怪我や病気には、なりたくありませんが、病院の窓口で支払った医療費の自己負担が、1ケ月に一定の額(自己負担限度額といいます)を超えたときは、あとでその超えた額が国民健康保険や社会保険から高額療養費として支給されます。
また、限度額適用認定証等を病院等の窓口に提示することで自己負担限度額まで(食事代・差額ベッド代などは含めませんが)を支払えば良い制度もあります。


高額療養費算出にあたっての自己負担額の計算方法
1. 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
2. 1つの病院、診療所ごとに計算します。
3. 同じ病院でも歯科のある場合、歯科は別計算します。
4. 入院と通院は別計算します。
5. 処方せんにもとづく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算します。
6. 保険診療の対象とならない差額ベッド代などは含めません。
7. 入院中の食事負担(標準負担額)は含めません。


70歳未満の自己負担限度額

所得金額が一定の基準以上の世帯(世帯員の所得を合算して600万円を超える場合) 150,000円


一般課税世帯 80,100円


市民税非課税世帯 35,400円

 

70歳以上の方の自己負担限度額 

一定以上所得の方(課税所得や収入が現役並以上の方)

外来(個人単位) 44,400円 入院+外来 (世帯単位)80,100円


一般の方  

外来(個人単位) 12,000円 入院+外来 (世帯単位)44,400円


世帯全員が市民税非課税の方

外来(個人単位) 8,000円 入院+外来 24,600円


世帯全員が市民税非課税の方の内で(収入が年金80万円以下の方)

外来(個人単位) 8,000円 入院+外来15,000円

* 例えば 単身65歳で所得が500万円の方が、入院して治療費を20万円支払った場合には、20万円−8万円=約12万円程の治療費が高額療養費として支給され、自己負担は8万円となります。


* また上記以外にも多くの特例が付けられており、負担額の軽減が受けられます。 


* 加入している健康保険保険の種類により、制度の違いもあります。         

2013年8月現在

 



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