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相続税の改正

山田会計事務所だより 平成25年4月号(第219号)

       〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

             山田達也税理士事務所 052−302−4017           


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます



相続税と贈与税の改正


2年前に、相続税の増税が民主党の税制改正大綱で決まりました。しかし震災等の影響で、増税は実質見送りになっていました。今回また大増税が復活しそうです。

1. 相続税の基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大


基礎控除が下図のとおり現行の6割に引き下げられ、これまで相続税がかからなかった場合でも課税となるケースが出てきます。


改正前 基礎控除 定額控除  5,000万円 法定相続人×1,000万円   

改正後 基礎控除 定額控除   3,000万円 法定相続人× 600万円

       

2. 相続税の最高税率の引き上げと税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。

3. 小規模宅地等の特例適用の拡充

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積 が次のように拡大されます。(減税ですが、2年前に適用要件が厳しくなっています)

改正                      
居住用宅地(被相続人が住んでいた土地)面積が240u (約73坪)までの部分評価額が、5分の1に減額されます。居住用宅地(被相続人が住んでいた土地)面積が330u (約100坪)までの部分評価額が、5分の1に減額されます。  
ただし、親が亡くなり住んでいた家を子どもが相続しても、そこに住まなかった場合等には適用されないケース も出てきました。(平成23年から改正確定済)


また賃貸物件においても、相続時に空室になっていた場合には貸家の評価減(30%)、貸家が建っている土地の評価減(15%)が使えないようになり、相続対策も複雑になってきました。(平成23年ごろから改正確定済)

4. 贈与税の改正 最高税率の引き上げと税率構造の見直し
  最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます

   (上記 1から4については、平成27年1月1日より適用)

5. 直系尊属(祖父母等)から子や孫への教育資金の1,500万円一括贈与が非課税になります
30歳未満の子や孫へ、教育資金(学校の入学金・学費)として1,500万円を一括贈与し金融機関に信託した場合期間は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの2年半のみ非課税ですが、孫が30歳になった時点で、もらったお金が残った場合には、贈与税がかかります。


  少し、非現実的な制度にも思われます…

 



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