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相続税について改正が行われます

山田会計事務所だより 平成23年5月号(第196号)

       〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

             山田達也税理士事務所 052−302−4017           


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます。

相続税の申告が必要な場合
  最近の統計によりますと、相続税の申告書の提出が必要な方は全体の4%程といわれています。
  この状況を踏まえたうえで、平成23年度税制改正大綱により相続税の増税改正が審議中です。(平成  23年3月末現在)

1. 相続税の申告が必要な場合
正味財産が遺産に係る基礎控除額を超える場合は申告が必要です。
  【亡くなった方の遺産】 ― 【遺産に係る基礎控除額】 = 相続税課税(申告必要)
  
亡くなった方(被相続人)の遺産は 次の合計額をいいます。        
               

(+)被相続人の財産

(+)みなし相続財産(一部改正審議中)

(+)相続時精算課税適用財産

(−)債務・葬式費用(遺産からマイナス)

(+)相続開始前3年以内贈与財産

 

遺産に係る基礎控除額は次の合計額をいいます。

(+)一相続あたり  3000万円(改正審議中)

(+)法定相続人の数× 600万円(改正審議中)

                   
                                                       
                         平成23年4月1日以降の相続について
                             下記の事項が適用される予定です。
                             @みなし相続財産の死亡保険金非課税枠の縮小
                             A基礎控除額5000万を3000万に縮小
                             B法定相続人1人につき1000万控除を600万に縮小

2. 亡くなった方の財産・みなし相続財産・相続時精算課税適用財産・前3年以内贈与財産とは?
   (1) 亡くなった方の財産(死因贈与含みます)
@ 土地・家屋等の不動産(居住用や事業用等の宅地は条件を満たせば減額できる)
A 機械・車両・家具・棚卸資産・書画骨董品等
B 著作権・電話加入権等
C 株式・社債・貸付信託・投資信託等
D 非上場の中小企業の株式(特定同族会社株式等は減額できる)
E 現金預金・受取手形・売掛金・貸付金等
F 立木・庭石・門扉など(相続人が取得した立木は減額できる)

  (2) みなし相続財産
@  死亡保険金(亡くなった方が保険料負担)
A  死亡退職金
B  亡くなった方がもらっていた個人年金・退職企業年金等の継続受給権
C  債務免除益・財産の低額譲受益等

  (3) 相続時精算課税適用財産
   生前この制度をつかってもらった財産は、もらった時の評価額で相続したものとされる。

  (4) 相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)
   相続遺贈で財産をもらった人が、亡くなった方から相続開始前3年以内に財産をもらっていた場合は、
   その3年以内にもらった財産がもらった時の評価額で相続したものとされる。

3. 債務・葬式費用とは?
(1)債務・葬式費用の例示

亡くなった方の債務

                
@ 未払飲食費・未払医療費             
A 借入金・支払手形・未払金・未払費用      
B 所得税・市県民税・固定資産税・自動車税    
C 留置権・特別の先取特権・質権 

亡くなった方の葬式費用

@通夜費用

A通夜飲食代

B葬式費用

Cお布施・埋葬・火葬費用

D遺体運搬費用(霊柩車)  など


                       

(2)債務・葬式費用を控除できる人は?
    相続人及び包括受遺者(国外居住者で日本国籍のない人は控除できないものもあります。)

4.申告時期は?
   相続の開始日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署長に申告します。

5.非課税財産

非課税とされるものもあります
@墓所・仏壇・祭具
A死亡保険金の一定額(縮小改正審議中)
B死亡退職金の一定額
C国等に相続財産を贈与した場合 など





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