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金の売却益の税金について

山田会計事務所だより 平成23年2月号(第193号)

       〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

             山田達也税理士事務所 052−302−4017           


いつもお世話になっております。今月号の事務所だよりをお届けしますので、ご査収下さいますようお願い申しあげます


金の売却益の税金について


最近、金(ゴールド)の価格が上昇しています。そのためか、大きなホ−ムセンターやショッピングモールの一角に金の買取コーナーも出来ています。古くなった指輪・ネックレスまで買い取るそうです。金貨や金地金を持っている人は日本ではまだ少ないようですが、今の時代は何があってもおかしくありません、リスク分散の点から考えると諸外国のように資産の一部と考えることも必要かもしれません。

              

1. 譲渡所得の金額の計算
(1) 所有期間5年超の場合(5年以上保有していた場合)
   {売却価格}−{取得価格}={譲渡益}
   {譲渡益}−{50万円}={譲渡所得の金額}
   {譲渡所得の金額}×{1/2}={課税される譲渡所得金額}
(2) 所有期間5年以内の場合(5年未満保有していた場合)
   {売却価格}−{取得価格}={譲渡益}
   {譲渡益}−{50万円}={譲渡所得の金額}
   {譲渡所得の金額}={課税される譲渡所得金額}

2. 具体的な計算例
 

@ 例えば6年前に1グラム2000円で1キロの金地金を200万円    で購入したとします。今年 1グラム3600円で1キロ売却すれば    160万円の売却益になりす。
     この場合の課税譲渡所得は

    (160万円−50万円)×1/2=55万円


    一般の人の場合、税金は所得税・住民税あわせて17万円ほど    です。
 

A 上記の場合で購入時期が5年未満の場合には、税金は33万円   ほどになります。

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。所得金額が38万円以上ですと扶養から外れてしまうので注意が必要です。

3. 譲渡所得以外の所得として課税される場合
  その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
  この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
  また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。


 



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