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山田会計事務所だより 平成22年12月号(第191号)

       〒454-0983 名古屋市中川区東春田3丁目120−1

             山田達也税理士事務所 052−302−4017           


最近の「税務署からの突然の調査の連絡」は95%以上、会社社長や

事業主にあります。その次に顧問税理士に連絡がきます。突然の連

絡に驚かれてしまわれると思います。先に社長や事業主の予定を押

さえ、その次に税理士に、「社長さんの予定と税務署の予定は○月

○日でOKですが、先生のご予定は?」と電話があります。

突然の飛込み調査は、10%ほどです。飛込み専門の税務署の部署

は、法人課税2部門・個人課税2部門です。

調査連絡があれば誰しも気になり、疑心暗鬼になったり、調査当日ま

で落ち着かないことと思います。当事務所でも年間4〜5社の調査の

立会いをさせていただいております。


経営者のみなさんも税理士も、色々聞かれ、資料を作らされ、時間を

取られ、税金まで追徴されたりと何もいいことはありませんね。

体調を壊してしまう方も多く見えます。しかし事業を行なっている以上

避けては通れないものです。なるべくストレスをためないように終わら

せたいものです。

所轄の税務署が行なう税務調査(任意調査)について

税務署が確認する書類
1. 総勘定元帳 (薄緑色の帳簿)過去5年分ほど
2. 現金出納帳 預金出納帳 直近まで過去5年分ほど
3. 給与明細・源泉徴収簿 過去5年分ほど
4. 収入(売上)の請求書の控 過去5年分ほど
5. 経費の支払領収書・請求書・カード明細等 過去5年分ほど
6. 預金通帳・当座預金照合票・法人でも代表者個人名義の通帳
7. 賃貸契約書・リース契約書・保険証券
8. 従業員出勤記録・タイムカード
9. 履歴書・社会保険・雇用保険の書類等
10. 申告書・決算書
11. 資産購入の見積書

調査する場所
1. 事業所、工場、倉庫等は確認されます
2. 調査官の人数が2人以上の場合には、金庫・貸し金庫や通帳がしまってある場所までついて来ます
3. 机の引き出しや手帳・連絡帳を見せて下さいと言われることもあります
4. 車のトランクやトラックの中身・物置を確認したりもします
5. 反面調査といって別の日や、別の調査官が取引先を調査したりします。

任意調査なのに、どこまで見せなくてはいけないのか?


法律では「所轄税務署職員は、調査について必要があるときは、質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。」調査について必要があるときは、金銭の支払い若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。」との規定があり、国による納税者への調査において、質問し、検査する権利が認められています。当該職員の質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者」は「一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」とされ、納税者は、税務職員の質問に対して、誠実に答える義務を負うものとされています。


実際の調査では、税務署員・経営者・税理士の3者の常識的な判断で

過度な負担が無いように行ないます。しかし今回の調査で「調査官を

うまく言いくるめたり」、「無理に納得させたりし過ぎる」と、次回の調査

で強硬な態度で来られる懸念もありますので対応が難しい部分です。


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