市県民税等の減免について調べてみました。
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この地域も、東海豪雨の時には、多くの市町村で浸水地区の固定資産税の減免がありました。
また家屋や自家用車が浸水によって 被害を蒙った場合の、住民税の減免も多くおこなわれま
した。 |
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この減免措置は、市町村条例の通達によってきめられていますが、非常に不親切でわかりにく
いものです。
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知らない人は損をしているような気がします。
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下記に、愛知県大府市の税務課が、公表している減免制度を記載しましたのでご参考にして下
さい。 |
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減免を受けようとする方は、印鑑と納付書および必要書類等を持参の上、「減免申請書」を提出してください。この制度は納税が困難な方を対象としておりますので、申請は納付の前に限られます。納付後の申請はできませんので、ご注意ください。(大府市)
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減免対象者 |
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減免額 |
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必要書類等 |
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1 |
生活保護法の規定により扶助を受ける方 |
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当該扶助を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部
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印鑑、納付書 |
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2 |
賦課期日(1月1日)において勤労学生である方(前年中の合計所得金額が、65万円以下で、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下)
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税額の全部 |
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印鑑、納付書、学生証・在学証明書(卒業者の方は卒業証書 )のコピー |
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3 |
賦課期日(1月1日)後に死亡した方(前年中の合計所得金額が200万円以下)
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死亡後に到来する納期に係る納付額の全部(分離課税に係る所得割の額を除く) |
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印鑑、納付書 |
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4 |
長期療養を要する方(現に継続して6か月以上療養中の方、または継続して6か月以上の療養を要すると思われる方で前年中の合計所得金額が200万円以下)
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当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部 |
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印鑑、納付書、医師の診断書 |
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5 |
雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する方(前年中の合計所得金額が200万円以下) |
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基本手当の支給を受ける資格を有することとなった日から基本手当を支給されないこととなった日までの間に到来する納期に係る納付額の全部(分離課税に係る所得割の額を除く)
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印鑑、納付書、雇用保険受給者証 |
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6 |
災害により被害を受けた方
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詳細は税務課へ |
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印鑑、納付書、り災証明書 |
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この減免制度は、各市町村によって大きく違うようです。 |
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何かあった場合には、納税する前に、各市町村役場で確認したほうが賢明です。 |
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上記 3については、名古屋市の場合には |
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@ 被相続人の所有不動産の評価額が1,500万円以下 |
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A 被相続人の合計所得が、500万円以下 |
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B 相続税の納税がないこと |
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C 相続人の合計所得が、200万円以下等の条件があります。 |
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上記 5の雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する方を対象にしたものは |
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@ 年の中途(6月から12月までの間)で退職をした場合。(1月から5月の間は一括徴収)
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A 翌年、失業給付を受けている間に納期が来る市県民税が対象 |